ベッド部分は、乗車装置ではありません。
ベッドに人が寝ている状況での走行は、非常に危険です。
絶対にやめましょう!
軽い追突事故などであっても、痛ましい事故になりかねません。
また、道路交通法(第71条の3)違反でもあります。
▼道路交通法第71条の3
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。 以下この項において同じ。) に乗車させて自動車を運転してはならない。